廉潔反腐敗苦情管理規程

廉潔反腐敗苦情管理規程

清廉潔白と腐敗防止に関する苦情管理辦法

第一条 翔名科技股份有限公司(以下「当社」という)は、腐敗防止と清廉潔白の気風を強化し、企業の誠実経営理念を確

    立し、清廉潔白と腐敗防止の取り組みを効果的に推進するため、本辦法を定める。

第二条 当社内外の通報窓口と処理制度を確立し、当社が定める倫理行動規範と誠実経営規範を整備し、その実行を確保

    し、通報者および相手方の正当な権利を保護する。当社は通報を受けた場合、通報事件を秘密裏に処理し、通報者のプライ

    バシーと安全を確保する。

第三条 当社の従業員によるいかなる腐敗行為または違法行為を発見した場合、通報を行うことができる。

第四条 通報窓口:会社ウェブサイト -> 企業の社会的責任 -> 通報用メールアドレス:Whistleblower@feedback.com.tw。

    通報用メールアドレスは監査部門が窓口となり、通報文書を審査した後、社長が調査処理小組を組織する。

第五条 処理手順:通報は記名による書面で行い、次の事項を記載するものとする。

    一、通報者の氏名、住所、電話番号、通報日。

    二、代理人による通報の場合は、委任状を添付し、代理人の氏名、住所、電話番号を記載する。

    三、通報に係る詳細な事実および内容。証拠がある場合は添付すること。当社は通報事件を秘密裏に処理し、通報

    者を全力で保護し、通報者の身元は厳重に秘密保持される。通報者が従業員である場合、当社はその従業員が通報

    によって不当な扱いを受けることのないよう保証する。

第六条 当社は、清廉潔白と腐敗防止に関するあらゆる通報を処理するため、非公開の方法で行うほか、調査処理小組委員

    会を組織して調査および処理の決定を行うことができる。

    前項の処理小組には、委員3名から5名を置くものとし、人事部門の主管は当然の委員とするほか、その他の委員は

    社長が個々の通報案件について当社の在籍従業員を指定して任命する。ただし、通報者または通報者の相手方と利

    害関係のある者を指定または選任することはできない。

    委員会は、社長が委員の中から主任委員を指名し、議長とすることができる。議長が会議を主宰できない場合は、

    他の委員を代理に指名することができる。

第七条 通報事件の処理、調査および決定に関与する者は、知り得た通報事件の内容を秘密保持しなければならない。違反

    した場合、主任委員はその者の関与を停止し、当社はその情状に応じて関連規定に基づき懲戒および責任追及を行

    い、その選任または任命を解除することができる。

第八条 通報処理委員会は、委員の半数以上の出席をもって会議を開くことができ、出席委員の半数以上の同意をもって決

    議を行うことができる。賛否同数の場合は議長が決定する。通報処理委員会は理由を付した決議を行い、懲戒また

    はその他の処分の勧告を行うことができる。前項の決議は、書面により通報者、通報者の相手方および当社に通知

    するものとする。

第九条 通報事件は、提出日から2ヶ月以内に終結するものとする。ただし、必要がある場合は1ヶ月延長することができ、

    延長は1回に限る。通報者および通報の相手方が通報案件の決定に異議がある場合は、書面による通知を受けた日の

    翌日から20日以内に、理由を付して書面により再審の申し立てを行うことができ、通報処理委員会は別途会議を招

    集して処理を決定する。終結した後は、同一の事由について再度申し立てを行うことはできない。

第十条 通報処理委員会は、司法手続きに入った通報事件について、通報者の同意を得た後、調査および決定を一時的に保

    留することを決定することができ、その期間は前条の規定の制限を受けない。

第十一条 通報者および調査に協力した従業員に対して、不当な報復または扱いを受けないよう保護を与えるものとする。

第十二条 通報の受付、調査過程および調査結果などについては、書面または電子ファイルで記録を保管し、5年間保存し、

     保管および秘密保持の責任を十分に果たすものとする。保存期間満了前に、通報内容に関連する訴訟が発生した

     場合は、関連資料は訴訟終結まで引き続き保存するものとする。

第十三条 いかなる不正腐敗行為も調査の結果事実であると判明した場合、当社はその情状の軽重に応じて、通報者の相手

     方に対し、就業規則などの関連規定に基づき懲戒または処分を行うことができる。通報行為が誣告であることが

     証明された場合、当社はその情状の軽重に応じて、申立人に対し、就業規則などの関連規定に基づき懲戒または

     処分を行うことができる。

第十四条 本辦法は、社長の承認および公布後、施行するものとし、改訂時も同様とする。